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組織について
福井県高等学校PTA連合会 会則
第1章 総 則
第1条 (名称及び所在地)
本会は福井県高等学校PTA連合会と称し、事務局を福井県生活学習館内に置く。
第2条 (組 織)
本会は県下公私立各高等学校PTAを加盟単位として組織する。
第3条 (目 的)
本会は各高等学校PTAの連絡提携を密にし、高等学校PTA活動の充実と発展につとめ、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 県下高等学校PTAとの連絡提携
  2. 全国並びに北信越地区高P連との連絡提携
  3. 高校教育の振興に関する調査研究並びに視察
  4. 教育振興の世論喚起及び文教政策への建議並びに意見公表
  5. 教育行政機関との連携並びに教育諸団体との連絡
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 役 員
第5条 (役 員)
本会に次の役員を置く
会長  1名
副会長 3~4名
理事  4名
監事  2名
第6条 (選 出)
  1. 会長、副会長、理事、監事は総会において選出する
  2. 役員の選出について必要な規定は、福井県高等学校PTA連合会役員選考規定の定めるところによる。
第7条 (任 務)
  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は会長の補佐並びに、会長事故ある時は、職務を代行する。
  3. 理事は会長の諮問に応じ、必要な事項を審議する。
  4. 監事は会計および役員の職務執行を監査し、その結果を総会に報告する。
第8条 (任 期)
  1. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
第9条 (総会の構成及び招集)
  1. 総会は本会の最高決議機関で、本会加盟各高等学校PTA会長、学校長及び相当数の代議員をもって構成する。
  2. 総会は理事会の決定により会長が招集する。
  3. 年次総会は毎年1回(6月)福井で開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、理事の過半数の要求があったときは、臨時総会を開催する。
  4. 総会に出席する各高校PTAの代議員選任については、施行細則に定める。
第10条 (総会付議事項)
総会は次の事項を審議・決定する。
  1. 年度活動計画
  2. 予算及び決算
  3. 役員の選任
  4. 会則の改正
  5. その他必要な事項
第11条 (総会の定足数及び表決)
総会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。監事は、少なくとも1名は総会に出席し、監査報告を行う。
第12条 (正副会長会議)
正副会長会議は会長、副会長により構成する。
第13条 (理事会)
  1. 理事会は会長、副会長、理事、監事および事務局により構成する。
  2. 理事会は会長が招集し、次の事項を審議執行する。
    1. 総会の議決事項
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他本会の事務に関する事項
  3. 理事会は監事を除く役員の過半数の出席をもって成立し、決議はその過半数の賛成による。監事は、少なくとも1名は理事会に出席し、役員の職務を監査する。
  4. 理事会には、施行細則に定める出席者も参加し、協議に加わることができる。
第4章 委 員 会
第14条 (委員会)
  1. 本会に総務委員会・健全育成委員会・進路対策委員会・調査広報委員会の4委員会を置く。 また、必要に応じて特別委員会を設けることができる。
  2. 委員会の構成員は正副会長会議で選出し、理事会で承認する。
  3. 委員会の活動の結果は総会に報告して終了する。
第5章 会 計
第15条 (経 費)
  1. 本会の経費は、会費その他により支弁する。
  2. 会費は毎年5月31日までに納付するものとする。
  3. 会費の額については施行細則に定める。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 表 彰
第17条 (表 彰)
  1. 本会は、PTA活動を通して、社会教育の発展に貢献した個人または団体等に対し、表彰を行うことができる。
  2. 表彰規定は別に定める。
第7章 事 務 局
第18条
  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には局長以下の職員を置く。
  3. 事務局長及び事務局員の任免は理事会の決定により行う。
  4. 事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わらないものとする。
第8章 会則の変更
第19条 (会則の変更)
本会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意により変更することができる。
第9章 補 則
第20条 (役員派遣)
会長は関連団体への役員派遣について、理事会の承認を経て委嘱することができる。
第21条 (名誉会長、顧問、相談役、参与)
本会は理事会の承認を経て名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
第22条 (細則の制定及び変更)
  1. 本会の運営に必要な細則は理事会で定める。
  2. 細則を制定又は変更したときは、その後開かれる総会において報告しなければならない。
第23条 (地区区分)
地区は、(1)福井地区 (2)坂井・奥越地区 (3)南越地区 (4)嶺南地区の4地区とする。
福井県高等学校PTA連合会会則
  • 昭和37年6月26日
  • 昭和52年11月30日改正
  • 昭和54年11月22日改正
  • 昭和58年11月17日一部改正
  • 昭和61年4月1日改正
  • 昭和61年6月17日改正
  • 昭和62年6月12日改正
  • 平成元年6月13日改正
  • 平成5年11月30日一部改正
  • 平成7年6月1日一部改正
  • 平成8年5月30日一部改正
  • 平成11年3月16日一部改正
  • 平成22年7月10日一部改正
  • 平成23年6月7日一部改正
  • 平成24年6月7日一部改正
福井県高等学校PTA連合会 役員
令和5年度
会長後藤 正邦藤島高等学校
副会長出口 岳彦勝山高等学校
前田 武彦武生商工高等学校
梶 健太郎 敦賀工業高等学校
理事生島 直樹科学技術高等学校
梅田 理香金津高等学校
宮本 理武生高等学校
岩﨑 正洋若狭高等学校
監事髙村 昌裕高志高等学校
矢野 みどり敦賀気比高等学校
福井県高等学校PTA連合会 加盟校
福井県下高等学校PTA(32単P)
坂井・奥越地区(9単P)三国、金津、丸岡、丸岡定時制、坂井、大野、大野定時制、奥越明成、勝山
福井地区(8単P)藤島、高志、羽水、足羽、福井農林、科学技術、福井商業、道守
南越地区(7単P)鯖江、鯖江定時制、丹生、武生、武生定時制、武生東、武生商工
嶺南地区(8単P)敦賀、敦賀定時制、敦賀工業、敦賀気比、美方、若狭、若狭定時制、若狭東

事務局 〒918-8135 福井市下六条町14-1 福井県生活学習館(ユーアイふくい)2階
TEL 0776-41-4053 FAX 0776-41-4023 Email coup@isis.ocn.ne.jp