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組織について
福井県高等学校PTA連合会 会則
第1章 総 則
第1条 (名称及び所在地)
本会は福井県高等学校PTA連合会と称し、事務局を福井県生活学習館内に置く。
第2条 (組 織)
本会は県下公私立各高等学校PTAを加盟単位として組織する。
第3条 (目 的)
本会は各高等学校PTAの連絡提携を密にし、高等学校PTA活動の充実と発展につとめ、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 県下高等学校PTAとの連絡提携
  2. 全国並びに北信越地区高P連との連絡提携
  3. 高校教育の振興に関する調査研究並びに視察
  4. 教育振興の世論喚起及び文教政策への建議並びに意見公表
  5. 教育行政機関との連携並びに教育諸団体との連絡
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 役 員
第5条 (役 員)
本会に次の役員を置く
会長  1名
副会長 3~4名
理事  4名
監事  2名
第6条 (選 出)
  1. 会長、副会長、理事、監事は総会において選出する
  2. 役員の選出について必要な規定は、福井県高等学校PTA連合会役員選考規定の定めるところによる。
第7条 (任 務)
  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は会長の補佐並びに、会長事故ある時は、職務を代行する。
  3. 理事は会長の諮問に応じ、必要な事項を審議する。
  4. 監事は会計および役員の職務執行を監査し、その結果を総会に報告する。
第8条 (任 期)
  1. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
第9条 (総会の構成及び招集)
  1. 総会は本会の最高決議機関で、本会加盟各高等学校PTA会長、学校長及び相当数の代議員をもって構成する。
  2. 総会は理事会の決定により会長が招集する。
  3. 年次総会は毎年1回(6月)福井で開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、理事の過半数の要求があったときは、臨時総会を開催する。
  4. 総会に出席する各高校PTAの代議員選任については、施行細則に定める。
第10条 (総会付議事項)
総会は次の事項を審議・決定する。
  1. 年度活動計画
  2. 予算及び決算
  3. 役員の選任
  4. 会則の改正
  5. その他必要な事項
第11条 (総会の定足数及び表決)
総会は構成員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。監事は、少なくとも1名は総会に出席し、監査報告を行う。
第12条 (正副会長会議)
正副会長会議は会長、副会長により構成する。
第13条 (理事会)
  1. 理事会は会長、副会長、理事、監事および事務局により構成する。
  2. 理事会は会長が招集し、次の事項を審議執行する。
    1. 総会の議決事項
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他本会の事務に関する事項
  3. 理事会は監事を除く役員の過半数の出席をもって成立し、決議はその過半数の賛成による。監事は、少なくとも1名は理事会に出席し、役員の職務を監査する。
  4. 理事会には、施行細則に定める出席者も参加し、協議に加わることができる。
第4章 委 員 会
第14条 (委員会)
  1. 本会に総務委員会・健全育成委員会・進路対策委員会・調査広報委員会の4委員会を置く。 また、必要に応じて特別委員会を設けることができる。
  2. 委員会の構成員は正副会長会議で選出し、理事会で承認する。
  3. 委員会の活動の結果は総会に報告して終了する。
第5章 会 計
第15条 (経 費)
  1. 本会の経費は、会費その他により支弁する。
  2. 会費は毎年5月31日までに納付するものとする。
  3. 会費の額については施行細則に定める。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 表 彰
第17条 (表 彰)
  1. 本会は、PTA活動を通して、社会教育の発展に貢献した個人または団体等に対し、表彰を行うことができる。
  2. 表彰規定は別に定める。
第7章 事 務 局
第18条
  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には局長以下の職員を置く。
  3. 事務局長及び事務局員の任免は理事会の決定により行う。
  4. 事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わらないものとする。
第8章 会則の変更
第19条 (会則の変更)
本会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意により変更することができる。
第9章 補 則
第20条 (役員派遣)
会長は関連団体への役員派遣について、理事会の承認を経て委嘱することができる。
第21条 (名誉会長、顧問、相談役、参与)
本会は理事会の承認を経て名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
第22条 (細則の制定及び変更)
  1. 本会の運営に必要な細則は理事会で定める。
  2. 細則を制定又は変更したときは、その後開かれる総会において報告しなければならない。
第23条 (地区区分)
地区は、(1)福井地区 (2)坂井・奥越地区 (3)南越地区 (4)嶺南地区の4地区とする。
福井県高等学校PTA連合会会則
  • 昭和37年6月26日
  • 昭和52年11月30日改正
  • 昭和54年11月22日改正
  • 昭和58年11月17日一部改正
  • 昭和61年4月1日改正
  • 昭和61年6月17日改正
  • 昭和62年6月12日改正
  • 平成元年6月13日改正
  • 平成5年11月30日一部改正
  • 平成7年6月1日一部改正
  • 平成8年5月30日一部改正
  • 平成11年3月16日一部改正
  • 平成22年7月10日一部改正
  • 平成23年6月7日一部改正
  • 平成24年6月7日一部改正
福井県高等学校PTA連合会 役員
令和6年度
会長入場  理藤島高等学校
副会長八木 康史金津高等学校
大熊 彰子武生東高等学校
矢田  弘敦賀気比高等学校
理事生島 直樹科学技術高等学校
田中 宏直大野高等学校
川口 宜亮丹生高等学校
大江 康司若狭東高等学校
監事柘植 貴成足羽高等学校
児玉  勝武生商工高等学校
福井県高等学校PTA連合会 加盟校
福井県下高等学校PTA(32単P)
坂井・奥越地区(9単P)三国、金津、丸岡、丸岡定時制、坂井、大野、大野定時制、奥越明成、勝山
福井地区(8単P)藤島、高志、羽水、足羽、福井農林、科学技術、福井商業、道守
南越地区(7単P)鯖江、鯖江定時制、丹生、武生、武生定時制、武生東、武生商工
嶺南地区(8単P)敦賀、敦賀定時制、敦賀工業、敦賀気比、美方、若狭、若狭定時制、若狭東

事務局 〒918-8135 福井市下六条町14-1 福井県生活学習館(ユーアイふくい)2階
TEL 0776-41-4053 FAX 0776-41-4023 Email coup@isis.ocn.ne.jp